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遺言書の種類と必要性

遺言書とは?

遺産相続に備えてご自身の意思を使えておく方法です

遺産相続に備えてご自身の意思を使えておく方法です

遺産相続に備えて生前のうちにできる対策として、最も一般的なのが遺言書の作成です。
遺言書を作成しておくことで、ご家族・ご親族にご自身の意思を伝えて、相続後の手続きに反映させることができるようになります。
遺言書には大きく2つの種類があり、それぞれでメリット・デメリットは異なります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付および氏名を自書して押印したものです。
公証人の関与は不要ですが、内容や様式に不備が生じる恐れがあり、偽造、変造、破棄の恐れがある点にも注意しなければいけません。
また、相続開始時には遺言書の検認手続きが必要になります。

メリット

  • 遺言者が自筆するので費用がかからない
  • いつでも好きな時に書き直せる

デメリット

  • 内容や様式に不備が生じる恐れがある
  • 偽造、変造、破棄の恐れがある
  • 相続開始時には遺言書の検認手続きが必要になる
公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場にて証人2名の立ち会いのもと、公証人に口頭で内容を伝えて遺言書を作成してもらうものです。
公証人手数料が必要ですが、検認が不要で、原本は公証役場で保管されるので、偽造、変造、破棄の恐れがなく、内容や様式の不備により無効となる恐れもないことから、トラブルの少ない遺言書と言えます。

メリット

  • 公証人が関与するため、内容や様式の不備により無効となる恐れがない
  • 原本は公証役場で保管されるので、偽造、変造、破棄の恐れがない
  • ・検認手続きが必要ない

デメリット

  • 公証人手数料が必要
  • 公証役場に遺言書が保管されていることを相続人が知らない場合、遺言書が公開されず、その内容が相続後の手続きに反映されない
  • 遺言書の修正や追加に手続きが必要

このようなケースには遺言書の作成をおすすめします

このようなケースには遺言書の作成をおすすめします

遺言書の作成は生前対策にとても有効で、どのような方にも作成をおすすめすることができますが、特に次のようなケースでは作成されることを強くおすすめします。

  • 相続人同士が不仲である場合
  • 内縁の妻や配偶者の連れ子など、法定相続人以外に財産を渡したい場合
  • 法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい場合
  • 特定の財産を特定の相続人に渡したい場合
  • 増族財産の多くが不動産の場合
  • 重い病気や障害を持った子供など、特に援助が必要な家族がいる場合
  • 事業の承継者に必要な財産を渡して、事業を継続させたい場合

など

このような方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所までご相談ください。

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