遺言書の種類と必要性
遺言書とは?
遺産相続に備えてご自身の意思を使えておく方法です
遺産相続に備えて生前のうちにできる対策として、最も一般的なのが遺言書の作成です。
遺言書を作成しておくことで、ご家族・ご親族にご自身の意思を伝えて、相続後の手続きに反映させることができるようになります。
遺言書には大きく2つの種類があり、それぞれでメリット・デメリットは異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付および氏名を自書して押印したものです。
公証人の関与は不要ですが、内容や様式に不備が生じる恐れがあり、偽造、変造、破棄の恐れがある点にも注意しなければいけません。
また、相続開始時には遺言書の検認手続きが必要になります。
メリット
- 遺言者が自筆するので費用がかからない
- いつでも好きな時に書き直せる
デメリット
- 内容や様式に不備が生じる恐れがある
- 偽造、変造、破棄の恐れがある
- 相続開始時には遺言書の検認手続きが必要になる
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて証人2名の立ち会いのもと、公証人に口頭で内容を伝えて遺言書を作成してもらうものです。
公証人手数料が必要ですが、検認が不要で、原本は公証役場で保管されるので、偽造、変造、破棄の恐れがなく、内容や様式の不備により無効となる恐れもないことから、トラブルの少ない遺言書と言えます。
メリット
- 公証人が関与するため、内容や様式の不備により無効となる恐れがない
- 原本は公証役場で保管されるので、偽造、変造、破棄の恐れがない
- ・検認手続きが必要ない
デメリット
- 公証人手数料が必要
- 公証役場に遺言書が保管されていることを相続人が知らない場合、遺言書が公開されず、その内容が相続後の手続きに反映されない
- 遺言書の修正や追加に手続きが必要
このようなケースには遺言書の作成をおすすめします
遺言書の作成は生前対策にとても有効で、どのような方にも作成をおすすめすることができますが、特に次のようなケースでは作成されることを強くおすすめします。
- 相続人同士が不仲である場合
- 内縁の妻や配偶者の連れ子など、法定相続人以外に財産を渡したい場合
- 法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい場合
- 特定の財産を特定の相続人に渡したい場合
- 増族財産の多くが不動産の場合
- 重い病気や障害を持った子供など、特に援助が必要な家族がいる場合
- 事業の承継者に必要な財産を渡して、事業を継続させたい場合
など
このような方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所までご相談ください。