大阪市の相続実績ある西川一博税理士事務所

黒字決算への方策 借入金編

今回は借入金について考えます。

① 金融機関からの借入金

 従来から付き合っている金融機関の借入金の利息は高くないですか?
 もちろん、お付き合いは大事でしょうが、他の金融機関と比較してみましょう。
 
 「でも、いきなり知らない金融機関に行くのはねえ。」
 そんな時は税理士に相談してください。
 いくつかの金融機関のご紹介をさせていただきます。
 
 借り換えが可能であれば、借入利息の減少が可能です。



② 役員(社長)からの借入金

 中小会社では、ついつい社長さん個人からの借入金が多くなりがちです。
 手続きの煩雑さがないですし、利息も低く設定できますから。

 ところが、社長さんはご自身の会社ですし、先行き不透明な経済状況ですから、返済を後回しにしがちです。
 私は敢えて返済をお勧めします。
 利息が軽減できますし、社長さん自身の所得税も減らせます。

 「でも、お金に余裕はないです。」
 
 わかりました。
 じゃあ、役員報酬を減らしてください。
 そして、減らした分を借入金の返済に充ててください。
 たとえば10万円報酬を減らしたら、10万円借入金の返済をしましょう。
 そうすれば、社長さんの手元にはほぼ同額届きますので、急に生活形態を変えることもありません。

 役員報酬の減額に加えて社会保険料の減額も図ることが可能です。
 借入金を積極的に減らしておくのは、相続税対策にもなります。
 借入金は、そのまま相続財産になりますから。

 ただし、役員報酬の減額には時期や条件があります。
 詳しくはこれも税理士にご相談ください。