税務調査手続が法制化され、来年平成25年1月1日から適用されます。
今まで曖昧であった調査手続を国税通則法で規定したものです。
○ 税務職員の質問検査権を規定(国税通則法74条の2~74条の6)
・ 「質問検査権」とはいわゆる「任意調査」を行う権利のことで、あくまでも納税者の協力を得て行うものです。
・皆さんが通常受ける税務調査のことです。
・今まで各税法別に規定されていたものをまとめて規定しています。
○ 調査の際、提出された物件の留置き(国税通則法74条の7)
・従来から書類等の預り手続はありましたが、今回法定化されました。
・運用は今迄通りとのことです。
○ 質問検査権限(国税通則法74条の8)
・「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と規定されました。