平成27年1月1日相続開始から改正相続税法が適用されます。
こう書くとどうもわかりにくいですね。
要は来年1月1日以後に亡くなられた方は、改正された相続税法に基づいて申告することになるということです。
世間では、相続税増税で誰でも相続税を納付しなければいけないような風潮になっていますが、果たしてそうでしょうか。
平成24年中(平成24年1月1日~平成24年12月31日)に亡くなった方(被相続人)は約126万人です。このうち相続税額がある方は約5万2千人で、割合にすると4.2%になります。
この割合が倍増したとしても、10%にもなりません。
つまり、10人に1人も対象にはならない計算になります。
じゃあ、安心していいのかというとそう簡単ではありません。
税金は0円でも申告する必要があるかもしれないからです。
いったい何が変わったのでしょうか。
順を追って説明していきたいと思います。