さて、消費税は誰が納めるのでしょう。
税金を納めなければならない人を「納税義務者」といいます。
われわれがお店に支払うのですから、当然お店が納めます。
消費税法の規定は、
(納税義務者)
第五条 事業者は(中略)消費税を納める義務がある。
「事業者」は、
第二条に定義されています。
三 個人事業者 事業を行う個人をいう。
四 事業者 個人事業者及び法人をいう。
お店は「事業者」でしょうから、消費税を納める必要があります。
ところで、この消費税の納税義務者には納めなくてもよい事業者があります。
① 個人事業者
前前年(1月〜12月)の売上高が1千万円以下の者
② 法人
資本金が1千万円未満で前前期の売上高が1千万円以下の法人
*ここでの売上高は、もちろん消費税の対象になるものを言います。
1千万円以下の売上高しかないような事業者は、面倒な申告をしなくていいということです。
また、資本金が1千万円以上の会社なら、売上高が少ないはずはないということです。
じゃ、なぜ2年前の売上高を基準にするんでしょう。
それは、去年の売上高を基準にはできないからです。
消費税を納める事業者になれば、1月1日(個人の場合)から確実に消費税を徴収する必要があります。
ところが、1月1日の時点では去年の売上高の金額が確定できません。
それで、前前年の売上高を基準にすることになりました。
もっとも、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については判定基準の改正がなされています。
少し先のことですので、説明はまたの機会にします。
つまり、購入先が事業者でなければ、消費税はかかりません。
たとえば、個人間の不動産売買については消費税はかからないことになります。
土地はもともとかかりませんし、家屋についても事業者じゃありませんからかかりません。
お店の場合は見分けるのは困難ですけど。