遺産相続コラム&ニュース
税務調査手続の法制化 その3
○ 税務調査終了の際の手続(国税通則法74条の11)
今まであやふやでしたんで、法令で明確化することとされました。
・更正決定等をすべきと認められない場合の通知
書面により通知されます。
調査の結果、何の問題もなかった時、いわゆる「申告是認」です。
・更正決定等をすべきと認められる場合の通知
税務職員は、納税者に対し、その内容について説明することとされました。
そのうえで、現在当然のごとく行われています、修正申告や期限後申告を勧奨することも認められました。
ただし、この場合不服申立てはできないが、更正の請求はできる旨を説明し、その旨を記載した書面が交付されます。
・納税義務者の同意がある場合の連結親法人または税務代理人への通知
納税者本人の通知に代えて、連結親法人やわれわれ税理士に通知することも認められました。
○ 再調査(国税通則法74条の11⑥)
・上記の税務調査終了の際の手続の後でも、新たに得られた情報があったら再調査を行うことができることとされました。