遺産相続コラム&ニュース
消費税及び地方消費税の申告と納付
前回のお話に追加です。
消費税は国に、地方消費税は都道府県に申告して納付します。
ですが、実際は申告書は税務署に提出し、納付書も一枚になっております。
その後、国から都道府県に払い込まれ、各都道府県間において清算し、さらに各区市町村に按分されます。
以下はご参考まで。
●都道府県間の清算基準
消費が実際に行われた(最終消費地の)都道府県の税収となるようにするためです。
「小売年間販売額(商業統計)」と「サービス業対個人事業収入額(サービス業基本調査)」の合算額 8分の6
人口(国勢調査) 8分の1
従業者数(事業所・企業統計) 8分の1
●区市町村に対する交付の基準
清算を行ったあと、その額の1/2が交付されます。
人口(国勢調査) 2分の1
従業者数(事業所・企業統計) 2分の1
つまり、1%が地方消費税なのですが、そのまま各都道府県の収入になるわけではないのです。
結構ややこしい仕組になっております。