払い過ぎた税金を還付する相続税還付
払い過ぎた相続税は請求すれば還付される?
申告後5年以内なら還付してもらえます
相続税や贈与税は納税する側が計算しなければいけないため、誤って多く納めてしまう場合があります。
こうした場合、相続税の申告期限(相続の発生を知った翌日から10ヶ月以内)から5年以内であれば、納め過ぎた相続税を還付してもらうことが可能です。
この手続きを「更生の請求」と言います。
更生の請求とは?
更生の請求とは、払い過ぎた相続税の返還(相続税還付)を求める手続きのことで、相続税の申告期限から5年以内なら行うことができます。
慌てて相続税を申告したため、あやふやなまま済ませてしまった部分があるような場合で、申告期限から5年以内であれば再度申告内容を確認して、更生の請求が可能かどうか検討してみる価値はあると言えます。
払い過ぎた場合、税務署は指摘してくれません
更生の請求は相続税を払い過ぎた場合に行うものですが、基本的に税務署が相続税を納め過ぎたことを指摘してくれるわけではありません。
ご自身で調べて請求するかどうか判断する必要があります。
また、更生の請求を行ったからといって必ず税金が還付されるわけではありません。
税務署が請求内容を確認して、妥当性があると判断した場合のみ払い戻しされます。
更生の請求は税理士にご相談ください
財産の再評価や相続税の再計算が必要です
更生の請求を行うためには、財産の再評価や相続税の再計算が必要です。
土地などの評価が難しい財産の場合、ご自身で行うのは困難なだけでなく、経験豊富な税理士でないと適切な評価が下せない場合があり、「税理士によって相続税の額が異なる」ということも起こり得ます。
遺産相続を得意とする税理士にご依頼ください
更生の請求時に限らず、土地などの財産の評価を行うには、知識だけでなく豊富な経験が必要となります。
大阪市の西川一博税理士事務所には、これまで様々なケースの遺産相続でサポートを行ってきた経験がありますので、財産の評価や相続税の計算のことでお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。