初めての相続税申告
相続税申告・納付の「基本」について
亡くなった方(被相続人)の残した財産が相続税に非課税枠を超えている場合、10ヶ月以内に相続税の申告書を作成して、税務署に提出しなければいけません。
また、合わせて相続税の納付も必要になります。
こうした申告・納付を行うに際して、押さえておくべきポイントをいくつかご紹介します。
相続税の申告・納付の期限は?
相続税の申告・納付には期限が設けられていて、相続の発生を知った日の翌日(通常、非相続人が亡くなった翌日から起算)から10ヶ月以内に行わなければいけません。
相続税の申告・納付が遅れると?
相続税の申告・納付の期限である10ヶ月を過ぎてしまうと、通常の納税額に加えて、延滞税や無申告加算税などを追加で支払わなければいけなくなります。
相続税の申告先・納付先は?
相続税の申告は、被相続人の住所地を管轄する税務署で行います。
相続税の納付は原則、現金一括納付となるため、相続税の金額が大きくなると予想される場合には、現金を用意しておくなどの準備が必要になります。
相続税の納付は各種金融機関で行うことができ、税務署の窓口でも可能です。ただし、申告書を提出する税務署でなければ納付できません。
相続税は誰が計算して納付する?
相続税は住民税などのように国が代わりに計算してくれませんので、相続人がご自身に課税される相続税を計算して、納付しなければいけません。
ただ、この「自分で計算する」という部分に不安を感じたり、手間に思われたりする方も多いため、専門家である税理士に相談してサポートを受けるケースがほとんどです。
相続税申告・納付で押さえておくべきポイント
相続財産の調査
遺産相続を行うにあたって、どのような財産があるかを調べることがとても重要で、財産の全容を把握しなければ間違った申告を行ってしまう場合があります。
相続財産とみなされるものには現金や預貯金、株式などの有価証券、不動産、車などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどの借入金や医療費の未払い金などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産の評価
被相続人が残した財産について調査を行い、残高証明や登記簿謄本などを集めて、被相続人の財産がどのようなもので、どこにどのくらいあるか確認していきます。
こうした計算のことを「財産評価」と言います。
相続税には、財産がこの金額以下なら相続税はかからないという非課税枠(基礎控除額)があり、これを超えている場合には相続税の申告・納付が必要になりますが、これに満たなければ手続きは必要ありません(※ただし、配偶者の税額軽減を受ける場合や、小規模宅地等の特例を受ける場合などには、相続税がかからなくても申告が必要)。
税理士からのワンポイント・アドバイス
不動産の評価には専門的な知識が必要
一般的に、被相続人の財産の大部分を占めるのは土地・建物などの不動産と、預金や株式などの金融資産です。
金融資産の評価は容易ですが、不動産の場合、相続税特有の方法で評価しなければいけないため、専門的な知識が必要になります。
例えば、土地を評価する時には、国税庁が定めた路線価と面積をかけて算出される「路線価方式」が採られ、家屋を評価する時には固定資産税評価額と倍率をかけて算出される「倍率方式」が採られますが、あくまでこれは原則で、路線価が付いていない土地もありますし、自宅などの土地については、評価額が最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」というものもあります。
このような土地の評価をご自身だけで行うのは困難かと思いますので、専門知識を持った税理士の力を借りられることをおすすめします。
大阪市の西川一博税理士事務所までお気軽にご連絡ください。