生前対策をご検討の方へ
生前対策の「3つの柱」
遺産分割対策で「争族」を防止しましょう
生前対策には「遺産分割対策」「納税対策」「節税対策」という3つの柱があり、このうち特に重要となるのが遺産分割対策です。
相続が発生すると、相続財産をどのように分けるのかという問題が現れ、それが原因でご家族間で紛争が起こり「相続」が「争族」に発展してしまうケースもあります。
これは財産の多い少ないにかかわらず、どのような家族間でも起こる可能性があります。
このような「争族」を防止するためには、遺言書により被相続人の意思を事前に決めておくことが大事です。
また、相続税には税額が軽減できる特例(「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など)がありますが、その適用を受けるためには原則として遺産分割が確定していなければならず、こうして点からも「生前対策では遺産分割対策が重要」であることが言えます。
不動産が多い方は特に納税対策が重要です
遺産分割協議と並行して、被相続人の所得税や相続税の申告に際して、それら税金をどうやって納めるかを考える必要があります。
相続財産の現預金から支払えればいいのですが、もし不足している場合には相続人の蓄えから払うのか、相続財産の不動産を売却して納税にあてるのかなどを検討しなければいけません。
特に相続財産のうち、不動産が多い場合には注意が必要です。
相続税は現金一括払いが原則ですので、生命保険を活用するなどの納税資金をどのように確保するのか、事前に考えておかなければいけません。
節税対策で効果的なのが生前贈与
相続税の節税対策として効果的なのは「生前贈与」です。
贈与の際には贈与税が発生し、これは贈与した物品の評価額によって変動しますが、年間110万円以下の贈与に対しては贈与税は発生しません。
そのため、この範囲内でご家族に現金などを贈与する方法が一般的ですが、誤った方法で行うと贈与として認められず、課税対象となるケースもありますので注意が必要です。
税の専門家である税理士に相談して、連年贈与(一括贈与)とみなされないように適切な方法で行うようにしましょう。
生命保険の活用について
相続税の軽減に生命保険の活用はとても有効です。
遺産相続時の生命保険の活用には、主に次のような3つのメリットがあります。
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますので、例えば配偶者と子2人の合計3人の相続人に対して、現金1,500万円が遺産相続された場合には相続税が発生しますが、生命保険金であれば相続税は発生しない計算になります。
相続後すぐに現金が得られます
銀行口座は預金者が亡くなったことを知るとすぐに口座を凍結するため、口座のお金を引き出すのに手間と時間がかかりますが、生命保険の場合、受取人に指定されている人が単独で保険会社に請求すれば、通常、5日程度で保険金が指定口座に振り込まれるため相続後すぐに現金を得ることができます。
生命保険金は受取人の財産になります
非課税枠を超える生命保険金は「みなし財産」として相続税の対象となりますが、あくまで税金の計算上そのようにみなしているだけで、法律上は受取人の財産となるため遺産分割の対象とはなりません。
また、相続放棄しても受け取ることができます。
税理士からのワンポイント・アドバイス
3つの柱をきちんと行うことが大事
生前対策と聞くと初めに「節税」を思い浮かべる方も多いと思いますが、それだけが生前対策ではありません。
「遺産分割対策」「納税対策」「節税対策」という3つの対策をきちんと行うことにより、将来起こり得るトラブルを防止したり、円滑な遺産相続を実現させたりすることができるようになるのです。
「自分はどのような対策をするべきなのか?」「効果的な生前対策はどれなのか?」と迷われた時には、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所までご相談ください。
経験豊富な税理士が、お一人おひとりのケースに応じて最適なアドバイス・サポートをご提供いたします。