遺産相続コラム&ニュース
所得制限の所得とは
顧問先の社長が引越されました。
すると、旧住所地では受けられた乳児医療費助成制度が新住所地では受けられなくなりました。
自治体によって所得制限の定めが異なるためです。
給料をいくらにすれば、この制度を受けられるかとの相談を受けました。
市役所で説明を受けられたようですが、、どうも収入と所得を混同されていたようです。
大阪市を例にとってみてみましょう。
中ほどに所得制限額と収入額について金額が書かれています。
給与所得者(サラリーマン、社長も該当します)についてみてみましょう。
○給与所得者・・・給与所得控除後の金額-8万円-控除額
となっております。
そもそも給与所得の金額とは、
収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額です。
この給与所得控除額が自営業者の仕入や経費に該当します。
扶養人員2人を例にとって計算してみます。
8,178,000×10%+1,200,000=2,017,800(給与所得控除額)
8,178,000-2,017,800=6,160,200(給与所得控除後の金額)
6,160,200-80,000=6,080,000(千円未満切捨)
ということで、収入額817万8千円で所得制限額608万円未満となります。
ですから、給料は月額68万円以下で該当します。
50万円以下にする必要はありません。