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遺産相続コラム&ニュース

税務調査手続の法制化 その1

税務調査手続が法制化され、来年平成25年1月1日から適用されます。

今まで曖昧であった調査手続を国税通則法で規定したものです。


○ 税務職員の質問検査権を規定(国税通則法74条の2~74条の6)

 ・ 「質問検査権」とはいわゆる「任意調査」を行う権利のことで、あくまでも納税者の協力を得て行うものです。
 ・皆さんが通常受ける税務調査のことです。
 ・今まで各税法別に規定されていたものをまとめて規定しています。



○ 調査の際、提出された物件の留置き(国税通則法74条の7)

 ・従来から書類等の預り手続はありましたが、今回法定化されました。
 ・運用は今迄通りとのことです。



○ 質問検査権限(国税通則法74条の8)

 ・「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と規定されました。

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